異業種交流会 東京ビジネス交流会
異業種交流会 東京ビジネス交流会 会則
異業種交流会 東京ビジネス交流会 会則
★東京ビジネス交流会 目的
第1条 東京ビジネス交流会は、会員相互の情報交換、親睦を図るとともに、会員相互が啓発し合ってお互いの企業を益々発展させることを目的とする。

★東京ビジネス交流会 会員の資格
第2条 1 本会は、東京都内およびその周辺に本社、又は営業所があって、随時会員の推薦により、又はインターネットで申し込み、世話人会で承認されたものを会員とし、1業種2社を原則とする。但し、他の同業種の会員の賛同が得られない場合は入会できない。
(年6回以上欠席している場合は、新会員の入会に関する拒否権はないものとする)
2 原則的には会員は経営者もしくは管理職以上とするが、但し「2名登録の場合は管理職の登録を前提に認める」。
3 会員の登録は1社につき2名以内とする。
4 会の発展の為に貢献された会員の中から、企業を退職後も「個人の資格」で引き続き顧問として会に残ってもらう。
資格としては会に3年以上在籍し世話人の経験があり、世話人会で認めた人とする。

★東京ビジネス交流会 行事
第3条 本会は第1条の目的を達成するため、次の行事を行う。
1 研究会、情報交換、販売協力・支援、提携等のビジネスチャンスを広げる場として月例会を定例化する。・・・毎月、第3回目の木曜日、時間:午後4時より3時間程度。但し、会員は交流活動を自己責任において行うものとする。
2 総会を開催すること。(定期総会は4月)
3 その他、世話人が必要と認めたこと。
4 月例会の出席者は登録会員に限り、原則として代理出席は認めない。但し、登録会員が出席した場合は、会員会社の非会員の出席は特例的に認める。
第4条 本会においては、政治、宗教、マルチ商法のテーマは一切取り扱わないものとする。
第5条 本会の会員は、月例会以外でも日常自由に交流するものとする。
第6条 本会の会員は、交流成果が出た場合、必ず事務局に成果を報告し、月例会においてその成果を発表するものとする。

★東京ビジネス交流会 世話人
第7条 本会に世話人等若干名をおき、その中から代表世話人を1名おく。
第8条 世話人は総会において選出するが、会員全員が世話人を交替で経験をする。
第9条 代表世話人、世話人の任期は満1年とし、再選を妨げない。
第10条 世話人会は、年間行事・運営を総会にはかり、総会で決議された事を実行する。

★東京ビジネス交流会 会計
第11条 本会の参加費は、月1,000円とし、4月と10月に一括徴収する。
年1回の収支報告を総会時に行い、会計監査を2名おき任期は1年とし、再選を妨げない。前項の会費外、必要があるときは臨時に会費を徴収することがある。
第12条 本会の入会金は不要とする。

★東京ビジネス交流会 事務局
第13条 本会の事務局は、税理士法人 芝田会計事務所におく。

★東京ビジネス交流会 会則の変更等
第14条 本会則に定めのない事項は、原則的には総会において決定し、会則改正・廃止等の場合も総会の決議によるものとするが、但し緊急を要する場合は世話人会に図り臨時総会を開催して決議する。

★東京ビジネス交流会 会員資格の喪失
第15条 本会の会員は、下記の場合、世話人会の決議により会員の資格を喪失する。
1 規定の参加費を納めなかった場合。
2 連続3回以上、出欠の連絡がない場合。
3 連続6ヶ月出席がない場合。
4 会員に多大なる迷惑を与えた場合。
5 会員本人の退会申出があった場合。
第16条 この会則は、平成19年4月19日より一部追加改訂する。

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